病院等で支払う医療費を暦月(月の1日〜末日)ごとに自己負担金の上限(自己負担限度額)を決め、それ以上かかった金額は保険料などでまかない患者様の負担を軽減する仕組みです。

なお70歳以上については、すでに同制度が実施されているため、事前の申請は必要ありません。

高額療養費は、公的医療保険で受診した医療費に限られ、食事代、差額ベッド代(室料)などは含まれません。
・医療保険者(市区町村、組合、社会保険事務所等)に限度額適用の認定申請を行い、認定されれば「認定証」が交付されます。
・「認定証」は入院受付時に提示願います。
・認定や手続きの詳細については、加入の医療保険者にお問い合わせください。

・70歳未満の方の1か月あたりの自己負担限度額
所得区分自己負担限度額多数該当
@区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
A区分イ
(標準報酬月額53万〜79万円の方)
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
B区分ウ
(標準報酬月額28万〜50万円の方)
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
C区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円 44,400円
D区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円

・70歳以上の方の1か月あたりの自己負担限度額
被保険者の所得区分自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯)
@現役並み
課税所得690万以上の方 252,600円+(医療費−842,000)×1%
<多数回140,100円※2>
課税所得380万以上の方 167,400円+(医療費−558,000)×1%
<多数回93,000円※2>
課税所得145万以上の方 80,100円+(医療費−267,000)×1%
<多数回44,400円※2>
A一般所得者 課税所得145万未満の方※1 18,000円 57,600円
<多数回44,400円※2>
B低所得者 U住民税非課税世帯※3 8,000円 24,600円
T住民税非課税世帯※3
年金収入80万円以下など
15,000円
(※1) 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(※2) 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(※3) 住民税非課税世帯の方については、従来どおり、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
詳しくはこちらをご参照ください。
社会保険庁のページ
厚生労働省のページ