『高額療養費制度』とは医療費がひと月(1日〜月末)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた金額が払い戻される公的制度です。


受付窓口へマイナ保険証または資格確認書を提示することで、オンライン資格確認により限度額情報が提供されますので、事前の手続きは不要です。
患者様への医療費請求は、ひと月(1日〜月末)ごとに下記の自己負担限度額に基づき計算し請求となります。
保険診療外の費用(食事負担金・個室代・病衣や診断書料等)は含まれませんので別途お支払いが必要です。


【70歳未満の方】
所得区分 自己負担限度額 多数回該当(※1) 年単位の上限額(※2)
@区分ア
(年収換算 約1,160万円以上)
標準報酬月額
健保: 83万円以上
国保:901万円超
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% 140,100円 1,680,100円
A区分イ
(年収換算 約770万円 〜 約1,160万円)
標準報酬月額
健保: 53万円 〜 79万円
国保:600万円 〜 901万円
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% 93,000円 1,110,100円
B区分ウ
(年収換算 約370万円 〜 約770万円)
標準報酬月額
健保: 28万円 〜 50万円
国保:210万円 〜 600万円
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% 44,400円 530,000円
C区分エ
(年収換算 約200万円 〜 約370万円)
標準報酬月額
健保: 26万円以下
国保:210万円以下
61,500円 44,400円 530,000円
(※3)
D区分オ
(住民税非課税)
36,900円 24,600円 290,000円

(※1)多数回該当 → 直近12か月(当月含む)の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される仕組みです。
(※2)年単位の上限額 → 月ごとの自己負担額が積み上がっても、年の上限額に達した後は、それ以上の医療費については保険者から還付を受けることができます。
   (年間とは 8月〜翌年7月まで を指します)
(※3)『年収換算 〜 約200万(標準報酬 健保:15万円以下、国保:86万円未満)』 区分に該当することが確認できた者は年間上限 41万 を適用し令和9年8月以降に償還払い。

詳しくはこちらをご参照ください。
厚生労働省のページ

【70歳以上の方】
所得区分 外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
多数回該当
(※1)
年単位の上限額
(※2)
現役並み所得者V
(年収換算 約1,160万円以上)
標準報酬月額
健保: 83万円以上
国保:690万円以上
270,300円
+(総医療費−901,000円)×1%
140,100円 1,680,100円
現役並み所得者U
(年収換算 約770万円 〜 約1,160万円)
標準報酬月額
健保: 53万円 〜 79万円
国保:380万円以上
179,100円
+(総医療費−597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
現役並み所得者T
(年収換算 約370万円 〜 約770万円)
標準報酬月額
健保: 28万円 〜 50万円
国保:145万円以上
85,800円
+(総医療費−286,000円)×1%
44,400円 530,000円
一般
(年収換算 約200万円 〜 約370万円)
標準報酬月額
健保: 26万円以下(※4)
国保:145万円未満(※4 ※5)
22,000円
(年間上限 216,000円)
61,500円 44,400円 530,000円
(※6)
住民税
非課税世帯
低所得者U 11,000円
(年間上限 96,000円)
25,700円 24,600円 290,000円
低所得者T
(所得が一定以下)
8,000円 15,700円 180,000円

(※1)多数回該当 → 直近12か月(当月含む)の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される仕組みです。
    尚、通院のみで高額医療費になった月は、多数該当にカウントされません。
(※2)年単位の上限額 → 月ごとの自己負担額が積み上がっても、年の上限額に達した後は、それ以上の医療費については保険者から還付を受けることができます。
   (年間とは 8月〜翌年7月まで を指します)
(※4) 収入の合計額が 520万円未満(1人世帯の場合は 383万円未満)の場合含む。
(※5) 旧ただし書所得の合計額が 210万円以下 の場合含む。
(※6)『年収換算 〜 約200万(健保:15万円以下、国保・後期:28万円未満)』 区分に該当することが確認できた者は、年間上限 41万 を適用し令和9年8月以降に償還払い。

※ 高額療養費制度についての概要は厚生労働省、各市町村、全国健康保険協会(協会けんぽ)などのホームページにも記載されておりますのでご参照ください。